土曜日 休日 法律

第三条 国民の祝日を休日とする規定およびその例外である振替休日の規定、さらに国民の休日の規定がされている。 「国民の祝日に関する法律」の施行に伴い廃止された祝日. 法定休日(ほうていきゅうじつ)とは、労働基準法が定めている「1週に1日以上の休日」又は「4週4日以上の休日」のことです。法令上は法定休日をいつ設定するかまでの特定は要求されていませんが、日曜日を法定休日としている会社が多いのではないでしょうか。, 実は「法定休日」とそれ以外の休日では法律上の取扱いが異なります。法定休日に出勤すると、時間外労働の割増賃金よりも高額な割増賃金(休日割増賃金)を請求できます。, 今回は法定休日とはどのようなもので出勤するとどのくらいの手当を要求できるのか、会社での取扱いが違法になっていないかチェックする方法などをご紹介します。, 原則的には1週に1日以上の休日を置くものとされていますが、例外的に起算日を明確化するなどの措置を講ずることで4週間に4回以上の休日を定めても良いことになっています。, この法定休日は労働基準法により設置することが義務付けされていますので、法定休日を与えないこと(1週1日以上又は4週4日以上を休日として処理することをしないこと)は法令違反となり、行政指導の対象となりますし、場合によっては刑事罰をもって処罰されることもあります。, 日本では日曜日が法定休日とされている企業が多く、週休2日制で土日が休みの会社では、「日曜日が法定休日」「土曜日は会社が任意で与える所定休日」という扱いになっている例が多数です。, また、会社は法定休日を予め特定する必要もないため、1週間に1日与える休日が法定休日であるという運用もなくはなないです。, 法定外休日(所定休日)とは、労働基準法によって与えることが義務づけられてはいないけれど、雇用者が任意で労働者に与える休日です。, たとえば週休2日制の会社では土曜日が所定休日となっているケースが多いですし、それ以外にも「会社の創立記念日」「お盆やお正月時の全社休業日」などが所定休日とされるケースがあります。, 振替休日とは、労働者に休日出勤させる代わりに「あらかじめ」設定される別の休日です。法定休日に出勤させる場合でも、このような「振替休日」を予め指定しておけば、労働者は法定休日労働したことにはならず休日労働割増賃金の支払義務は発生しません。, もっとも、振替休日とするには労働をさせる前に「あらかじめ」振替休日日を定めなければなりません。つまり労働者と会社との「事前の取り決め」によって、代わりに出勤日に休みを与えられる場合に限り振替休日として処理することが許されます。, 休日労働をさせたあとで事後的に代替休日を与えても、これは次で説明する「代休」に過ぎず、法定休日の労働について割増賃金支払義務が消えることはありませんので注意しましょう。, 代休は、休日出勤した代わりに、事後的に別の勤務日を休日とすることです。振替休日が「あらかじめ」設定するのに対し、代休は事後的に仕事を免除するという違いがあります。, たとえば法定休日に出勤したところ、会社から「別の本来の勤務日に出勤しなくて良い」とされた場合が「代休」です。, 代休の場合には「法定休日」に労働した事実は消えませんので、会社側は休日労働に対する割増賃金を支払わなければなりません。, そのため企業の中には法定休日を特に特定しておらず「土曜日、日曜日、国民の祝日を休みとしつつ、法定休日を上回る休日を所定休日とする」などの定めを置いているケースも少なくありません。, なお、法定休日が雇用契約上特定されていない場合、休日労働が法定休日労働なのか所定休日労働なのかで労使間で争いとなることはあり得ますが、この場合は実態に即した判断がされることになります。, これまでにも、裁判で法定休日がいつになるかが争われた事例がいくつかあります。法定休日労働とそれ以外の休日の労働とで割増賃金率が異なるので、未払い残業代計算の際に法定休日の特定が必要になったのです。, 東京地裁平成20年1月28日のマクドナルド事件では、マクドナルドの就業規則において週の起算日が特定されていおらず、裁判所は「起算日の特定がない以上、日曜日が起算日となるので土曜日が法定休日になる」と判断しました。, 東京地裁平成23年12月27日のHSBCサービシーズ・ジャパン・リミテッドの事件では、土日の週休2日制で法定休日が特定されていなかったのですが、裁判所は「旧来の休日である日曜を法定休日とするのが一般的な社会通念に合致する」として日曜日を法定休日と判断しました。, 法定休日と法定外休日とでは、休日労働をしたときの割増賃金の計算に若干の違いがあります。以下で具体的にどのくらいの違いが発生するのかみていきましょう。, 法定休日に働いた場合の割増率は「1.35倍(35%)」であるのに対し、所定休日の働いた場合の割増率は雇用契約で特に定めがなければ「1.25倍(25%)」です。このように法定休日か否かで割増率が若干異なり、割増賃金の額に影響します。, 法定休日が日曜日、土日の週休2日制の会社において、労働者が土曜日と日曜日の両方に休日出勤したとしましょう。, この点、土曜日の労働が法定労働時間(1週40時間)を超えている場合、割増賃金の扱いは以下の通りとなります。, たとえば1時間あたりの給与額が2,000円の労働者が土曜日に出勤して8時間働いたら、2,000円×8時間×1.25=20,000円の割増賃金が発生します。, 日曜日に出勤して8時間働いたら、2,000円×8時間×1.35=21,600円の割増賃金が発生します。, 土曜日は法定休日ではなく所定休日に過ぎない場合、法定労働時間(1日8時間、1週間に40時間)を超えた労働として1.25倍の割増率が適用されます。なお、土曜日の労働が法定労働時間内であれば割増のない賃金のみ請求できます。, たとえば1時間あたりの給与額が2,000円の労働者が土曜日に出勤して8時間働いたとします。, 土曜勤務のうち2時間は1週40時間の範囲内での労働であり、残り6時間がこれを超えた労働としましょう。, 日曜日が法定休日の会社において、土曜日の20時から日曜日の6時まで働いたとしましょう。, この場合の割増賃金計算は、以下のとおりです(なお、土曜日の労働はすべて法定時間外労働と考えます。)。, 雇用契約や就業規則で法定休日が特定されていれば、それを確認することで明確となります。, しかし、これを特定していない場合には、会社にどのような整理をしているのか確認しなければ労働者側でこれを特定することは困難です。, 上記の通り、法律上、法定休日の特定は要求されていません。そのため会社が雇用契約や就業規則等で法定休日を特定していなくても、きちんと法令の基準以上の休日を与えていれば違法ではありません。, なお、法定休日の特定がない場合、上記裁判例のように残業代の計算においてトラブルとなる可能性は否定できませんので、企業側はこれを特定しておく方が対応としてはベターかもしれません。, 代休は法令上の制度ではありませんので、代休取得の時期をいつにするか、いつまでに取得を求めるかは企業側が決定することになります。, 振替休日についても同一賃金期間中に振り返ることが望ましいとされてはいますが、これも法令上の要求ではなく企業側の運用に委ねられています。, 法定休日と所定休日では労働に対する対価の計算方法が異なりますので、企業側が一方的に法定休日労働を所定休日労働に切り替えることはできません。, そのため、事前に取り扱いについて同意している場合はともかく、そうでない場合に労使いずれかが一方的に取扱いを変更・決定することはできません。, つまり、上記の場合、企業は法定休日労働として1.35倍の割増賃金を支払わなければなりません。, 休日には「法定休日」と「法定外休日」があり、それぞれ割増賃金の計算が異なることを、押さえておきましょう。, もし会社から適切に割増賃金が支給されていないと感じるなら、早めに弁護士に相談して状況を説明し、本当に未払い金が発生しているのか確認してもらうようお勧めします。, 労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。, ・未払い残業代を請求したい

気づけば世の中、学校も職場も土曜日曜の完全週休二日制は当たり前になっています。しかもプレミアムフライデーが導入されたおかげで、月末は金曜日の午後からすでに連休感が! プレミアムフライデーなんかには縁がないという人もきっといることでしょう。 一方で、原則として1週40時間、1日8時間という労働時間の制限もあります。 法定休日が日曜日、土日の週休2日制の会社において、労働者が土曜日と日曜日の両方に休日出勤したとしましょう。 この点、土曜日の労働が法定労働時間(1週40時間)を超えている場合、割増賃金の扱いは以下の通りとなります。

Tweet 休日出勤をしますと、労働基準法により、割増賃金が発生します。週休1日制が絶対条件であること、法定休日にスタッフに労働をさせると35%の割増賃金が発生すること、1週間の労働時間40時間の制限を超えると25%の割増賃金が発生します。

土日や祝日も出勤がある仕事で働いています。土日祝日の勤務は全て休日労働となり、休日労働の扱いとなるのでしょうか?, 休日については、労働基準法で「毎週少なくとも1回、あるいは4週を通じて4日以上与える」ことが規定されています。会社の中には、土日と祝祭日を休日としているところが多いようです。 ご退職後2年以上経過されているため、 なお、図表1にある25%、35%という数字は、法律で決められた最低値です。これ以上の割増率を会社が独自に設定することは問題ありません。, 就業規則で法定休日の曜日を決めている会社があります。 ご相談はお近くのオフィスへの来所が必要です。まずは電話かメールでお問い合わせください。, 着替えの時間や職場から離れられない休憩時間でも、仕事をしていなければ労働時間とならないのでしょうか?, 次の転職先に知られたくないです。 残業代請求の準備は、退職してから着手した方が良いのでしょうか?, 既に退職してしまい、手元に証拠が一切ありません。残業代請求はあきらめた方がよいのでしょうか?, 会社の部長職です。部長職といっても実態は単なる中間管理職ですが、残業代は支払われないのでしょうか?, タイムカードが一部しかなかったのに、最終的には600万円の残業代を得ることができました!.

法定休日について法律では、曜日の特定や一斉に休むことまでは要求していません。

・パワハラ問題をなんとかしたい

気づけば世の中、学校も職場も土曜日曜の完全週休二日制は当たり前になっています。しかもプレミアムフライデーが導入されたおかげで、月末は金曜日の午後からすでに連休感が! プレミアムフライデーなんかには縁がないという人もきっといることでしょう。 週の起点となる曜日を特定していないと暦週で1週間を考えるので、土日の週休2日制の場合、土曜日が法定休日となります。 お早めに請求手続きを始めることをおすすめいたします。, 労働問題、年間相談100件以上●面談は納得がいくまで何度でも無料●残業代請求/不当解雇に自信●労働者側、使用者側いずれの相談にも精通●あなたの権利を守ります●夜間・休日・オンライン面談可●駅近, 本記事は労働問題弁護士ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。, 管理職だから残業代は出ないと会社から伝えられました。本当に1円も請求できないのでしょうか。, 会社が固定残業代制度(みなし残業制度)の場合、残業代は全く払われないのでしょうか。, 週休2日制で土日が休みの会社では、「日曜日が法定休日」「土曜日は会社が任意で与える所定休日」という扱いになっている例が多数. その点について行政当局は、法定休日が特定されていない場合には、暦週の後に来る休日を法定休日とする見解を出しています。 地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとされているが(同条2項)、実際には国の機関と同じ日が休日として定められている。, また、これらに加えて、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞって記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、総務大臣と協議のうえ条例により地方公共団体の休日として定めることができる(同条3項)。, 慰霊の日(6月23日)は、この規定に基づいて定められた沖縄県及び同県内市町村の休日であり、同県・同県内市町村の機関や学校などで休みとなるが、国民の祝日に関する法律に規定する休日ではないため、例えば国の機関や道路標識等においては、通常は平日扱いとなる[注 2]。, 上記の通り、行政機関や地方公共団体(市町村役場など)は「土曜日・日曜日・祝日・年末年始」が休日(休業日)で、年中無休の業務を義務付けていないため、法令や条例などで定められた国・裁判所・地方公共団体などに対する申請・届出や、裁判所への申し立て・届出などで「○○の日から30日以内」のように明確な期限が定められている場合、期限の最終日が休日たる「土・日曜日・祝日・年末年始」と重なる場合もありえる。このような場合、原則として「当該休日の翌日」をもって、その期限の最終日とする旨がみなされている(行政機関の休日に関する法律、裁判所の休日に関する法律)。, なお、市町村役場では、出生届や死亡届などを受け付けるため、24時間体制で宿直者が常駐している場合もある。裁判所でも書類の受付のため24時間体制で警備員が常駐している場合もある[6][注 3]。, その他、官庁・地方公共団体によっては休日とされる日でも一部だけ業務を行っているところもあるが(実例としては一部市町村役場における休日開庁による住民票や戸籍関係書類の発行、一部のハローワークにおける土曜日の求人情報の検索や紹介状の発行など[7])、通常の窓口業務は行っていない。, 自治体の施設で、諸手続きを行う場所ではないサービス施設(図書館、市民会館など)は土曜日・日曜日・祝日でも開館し、空いた平日を休館日に設定していることがほとんどである[8]。また、前述の国立国会図書館も、休館日は日曜日・国民の祝日・休日・年末年始・第3水曜日(資料整理休館日)となっており、土曜日は関西館は通常通り、東京本館は開館時間が短くなるが業務を行っている[9]。国立国会図書館の国際子ども図書館の休館日は月曜日・国民の祝日・休日(5月5日のこどもの日は開館)・年末年始・第3水曜日(資料整理休館日)となっており、土曜日・日曜日も平日と同様の開館時間である[10]。, 訴訟法上の期間については、その期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日[注 4]、1月1日~3日、12月29日~31日に当たるときは、その翌日をもって満了とし(民事訴訟法第95条第3項)、またはこれを算入しない(刑事訴訟法第55条第3項)。民事訴訟においては、やむを得ない場合を除いて、一般の休日に期日を指定することができず(民事訴訟法第93条第2項)、執行官は執行裁判所の許可がなければ休日その他の一般の休日及び午後7時から翌日の午前7時までの間は、その職務を行うことができない(民事執行法第8条第1項)など、休日に特定の行為をすることが禁止されている。, 保険医療機関における休日の扱いは、また異なっており、前述の公的機関における休日から土曜日を除外した日である。, 保険医療機関において土曜日を通常休診としている場合には、保険者にとって休日扱いとはならないことに注意する必要がある。あくまでも国民の祝休日のみ休日扱いとなる。役所にとって休日でも保険医療機関(特に民間)は土曜日の午前6時から午後10時までは、たとえ急患を診療しても保険者に対しては平日扱いとなる(土曜日の日中に急患で診療しても保険者側には平日扱いされる。診療側は保険者に休日加算を請求はできない。ただし、患者に対しては事前に合意のある場合にのみ初・再診料の時間外加算部分だけは全額負担で患者自身に請求できる)。, 逆に、近在の診療所で、日曜日のある時間帯(例・午前9時から正午まで)が診察日となっている場合、その時間帯に診察してもらっても休日加算されない。ただし、地域の輪番制で当番となっている場合などでは休日加算される。, 道路標識及び道路標示において「日・時間」を表示する補助標識にある「休日」という表示は、『国民の祝日に関する法律に規定する休日[注 4]』を言う。, このため、国民の祝日[注 4]・振替休日・国民の休日(祝日等)だけが「休日」に該当する。よって、土曜日や年末年始の期間(例として12月29日から翌年1月3日まで)であって、これらの祝日等に該当しない日は、「休日」扱いとはならない。前述の地方公共団体で定める独自の休日(慰霊の日など)も同様である。, (根拠法令:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年12月17日総理府・建設省令第3号)別表第2 備考の二の(一)の2), 日本では、以下の法律および政令の規定において、金融機関(銀行・長期信用銀行・商工組合中央金庫・労働金庫(連合会)・信用金庫(連合会)・信用協同組合(連合会))の休日が規定されている。, これらの法律では、休日を以下のように定めており、金融機関でも年中無休の業務を義務付けていない。, ただし、金融機関も民間企業であるために国・地方公共団体のような完全な休業を義務付けておらず(実例として、土曜日や日曜日には預金や振込関係の窓口は休業しているが、融資関連業務の相談を行う、いわゆる「ローンプラザ」が営業を行っている場合が多い)、休業する場合はこれらの日に限るというものである。例外として、以下の場合に該当した場合は一部の営業所について休日とすることができる。, 証券会社[注 5]・証券取引所[11] や保険会社[12] など、その他の金融業も、営業店の休業日は銀行に準じている。ただし、保険会社では万一の事故や災害が発生した場合の受付電話窓口を24時間365日の体制で開設しているほか、代理店では土曜日や日曜日にも営業しているところがある。, 労働基準法上における休日とは、労働者が労働契約上、当初から労務提供義務がない日のことをいう。使用者は労働者に対して、少なくとも週に1回の休日を与えなければならない(法第35条1項)[13][14]。1週につきこの1日を法定休日という。この週休制に対し、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合については、第1項の規定は適用しない(法第35条2項)としている。これを変形休日制または変形週休制といい、4週の起算日を就業規則にて特定しておかねばならない(同法施行規則第12条の2第2項)。第35条1項が原則であり第35条2項はあくまで例外的な措置である(昭和22年9月13日基発17号)。, 日本の労務管理上は、「休日」と「休暇」は明確に区別されている。「休日」は法令や就業規則・労働契約等により当初から労働義務のない日を指し、「休暇」は労働日と定められた日に使用者に申し出て休むことを指す[13][14]。休暇とは本来は労働日だが義務免除されているものであり[13][14]、その給与については法で有給と定められているもの(例:年次有給休暇)と、有給にするか無給にするかは労使の合意によるもの(例:生理休暇)とがある。, 学校教育法施行規則第61条および第62条では、以下のように小学校について休業日を規定している。, 鉄道や路線バスのダイヤは、週休二日制が普及する1970年代以前は、平日の月曜日~土曜日は平日ダイヤ、日曜日と祝日は休日ダイヤ(日本の場合、朝~夕方まで、平日日中と同様の運行パターン)で運行されていたが、週休二日制の普及により、都市圏では1980年代以降に土曜ダイヤ(主に夕方の運行本数の削減)の新設を経て、1990年代以降は休日ダイヤに統合された路線が多い。アーバンネットワークでは、1994年9月4日の関西国際空港開港に伴うダイヤ改正で、土曜日も休日ダイヤで運行するようになった(一部路線は1996年10月5日から実施)。, 郊外や地方では今でも土曜日を平日ダイヤに準拠して運転している路線があり(JR時刻表では「平日時刻」と表記)、比較的都心に近い地域では平日ダイヤと休日ダイヤが混在した土曜ダイヤ(朝夕は休日ダイヤ、それ以外は平日ダイヤ)となっている路線(東海交通事業城北線・熊本電鉄など)もある。土曜日を平日ダイヤで運転する路線でも、列車編成を平日より短くして運転している場合が多い。, 福井鉄道福武線では、2010年4月1日の終電繰り下げに伴い、土曜ダイヤが設定された(終電以外のすべての列車を運行)。, 鶴見線・和田岬線・名鉄築港線など、工場への通勤が主体となる路線では、休日に極端に本数の減るダイヤとなっている場合がある。欧米の都市圏通勤路線では特にこの傾向が強く、休日には全く運行されない路線もある。, 路線によっては現在も土曜日を独立したダイヤにしているところもある。週休二日制が普及したとはいえ、私立学校や病院・医院などでは、土曜日に午前中だけの授業や診察を行なっているところもあり、利便性を考慮している。, 日本では、年末年始や旧盆前後の期間は、休日ダイヤで運行される場合が多い。JRや関東の私鉄・地下鉄においては、旧盆期のダイヤは臨時列車を除き平日ダイヤに準拠しているが、関西・中京地区の私鉄・地下鉄では、旧盆期においても休日ダイヤで運転される。, 近代以降の法定休日という概念は存在せず、天気の良くない日、氏神の祭の日、元日、五節句、お盆、八朔などに仕事を休んでいた。ただし、官吏に限っては律令制の時代から定休日などの休暇(假)があった。また、現代と比較して平均労働時間は短く、休み時間も1日3回取られていて(10時、昼、2時)、特に夏場など暑くなる時期は昼休みだけでも2時間あったとされる。当時外国から来た人達は普段は日曜日の休みが無いのに、お盆の時期に突然休みになるという文化の違いに大いに困惑したという文献が残っている。, 当初は、1868年(明治元年)9月の太政官布告により、31日を除く1と6のつく日を休日としていた(五十日参照)。 しかし、欧米との交易等で不便があったため、1876年(明治9年)3月12日太政官達第27号「来ル四月ヨリ日曜日ヲ以テ休暇ト定ム」によって、欧米に合わせた、土曜日の午後(いわゆる半ドン)と日曜日の終日を休日とするようになった。, 1878年(明治11年)6月5日の「年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム」の改正によって、春季皇霊祭・秋季皇霊祭が休日に追加された。1912年(大正元年)9月4日には「休日ニ関スル件」が施行されたが、祝祭日の内容について特に変化はなく、1927年(昭和2年)3月4日の「休日ニ関スル件」の改正によって、大正時代限定の天長節祝日が廃止された代わりに明治節が休日となった。, 毎月一度でも週に二日休日があることを週休二日制と呼ぶ。誤解されがちであるが、毎週必ず休日が二日間設定されているのは「完全」週休二日制である[15]。, 日本の大企業として初めて週休二日制を導入したのは三菱電機である。1963年より第一および第三土曜日を休日とする隔週週休二日制を導入(あわせて週平均所定就業時間を45時間から44時間に短縮)し、国内における週休二日制導入、労働時間短縮の先駆となった[16]。, また、三菱電機が週休二日制を導入した2年後の1965年4月からパナソニック(当時の社名は松下電器産業)は、毎週必ず2日間の休みがある完全週休二日制(週五日制)を日本の企業で初めて導入した。創業者の松下幸之助は太平洋戦争後にアメリカ合衆国の企業を視察して、米国流の高賃金・高能率に影響を受けたことを明かしている[17]。, 公務員では、1963年に千葉県庁が隔週週休二日制の導入を試みたものの、自治省などから反発を受けて撤回を余儀なくされた。しかしながら後続の埼玉県庁や東京都水道局などは有給休暇を利用した隔週週休二日制や、出勤する土曜日を8時間労働(当時の土曜日は半ドンであった)として隔週週休二日制を導入した。一方、政府は田中角栄首相が国会で「週休二日制の実施は公務員が一番最後だと思っている」と答弁するなど消極的な構えを見せた[18]。, その後、遅れて1980年代頃より、他の民間企業でも徐々に土曜日を休日とする週休二日制(週五日制)が広く採用されるようになった。これにより、週末は2連休、金曜日の祝日や振替休日・ハッピーマンデーがある場合は3連休となる。, 少々意味が異なるが、戦後占領下に学校週5日制が一部地域で採用された。1948年 - 秋田県、滋賀県、長野県、1949年 - 山形県、福島県、千葉県、熊本県である。厳密に言えば週休二日制ではないが、アメリカによる示唆で行われた。日本人の自主制を育てること、社会が教育に参加することが目的であったが、週休二日制自体になじみがなかった当時の日本社会には受け入れられず、評判が悪く定着しなかった。, 企業における週休二日制には法的根拠がある。1988年改正・1997年に完全施行となった労働基準法第32条で定められている法定労働時間により、1日の最大労働時間である8時間×5日間の労働をさせると、1週の最大労働時間である40時間に達する。このため、労働基準法第36条に基づくいわゆる「三六協定」を締結し、割増賃金を労働者に支払わない限りは週休二日制とせざるを得なくなった。ただし、企業によっては日曜日を含めて「週に2日分の休日」という考え方から「祝日が含まれる週には土曜日を勤務日とする」(祝日を休みにし、土曜日を勤務日とする)ところもある。また、一部の土曜日を夏・冬・GWなどの長期連休に移すところもあり、その場合は週によって「週休1日」となる[19][20]。, 1989年2月4日から銀行など金融機関が土曜日の窓口業務を中止(1983年8月から1989年1月までは第二土曜日のみ(1986年8月からは第三土曜日も)窓口業務を中止、他の土曜日は午前中のみ窓口業務を行っていた)。1992年5月1日から国家公務員も完全週休二日制を実施した。, 2002年度から、公立学校でも土曜日を休日とする完全学校週5日制が実施された[注 6]。一方、私立学校では中高一貫校・進学校を中心に、2002年以降も学校週5日制を導入しないところも多い。, 学校の場合、休日が週2日になることより「勤務日・授業日が週5日になる」ことを前面に出し、「週5日制」という表現をしている。, 大学では国公立大学の全てと一部の私立大学で週5日制となっている。ただし大学においては、多くの企業が休日となる祝日や振替休日においても、授業時間数を確保するため講義を行うことがある[22]。, これをいち早く行ったのはホンダで、四輪車生産に乗り出してすぐに実施した(詳細は本田宗一郎の項目に詳しい)。, 2015年度時点の状況について調査が行われた。主な週休制の形態をみると、「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は85.2%となっている。「完全週休2日制」を採用している企業割合は、50.7%となっている。これを企業規模別にみると、1,000人以上が69.3%、300~999人が59.5%、100~299人が54.1%、30~99人が48.3%となっている。産業別にみると、金融業・保険業が91.2%で最も高く、鉱業・採石業・砂利採取業が22.6%で最も低くなっている。週休制の形態別適用労働者割合をみると「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は85.2%、「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は61.1%となっている[23]。, このように休日の取得しやすさは業種・企業による差が大きい。国土交通省は建設現場での週休二日制の普及を支援している[24]。, ビジネス|業界用語|コンピュータ|電車|自動車・バイク|船|工学|建築・不動産|学問文化|生活|ヘルスケア|趣味|スポーツ|生物|食品|人名|方言|辞書・百科事典, それまでは第二、第四土曜日のみが休日。第二土曜日は1992年9月以降、第四土曜日は, 高まる週休二日制熱 ためらう国よそ目に『朝日新聞』昭和49年(1974年)10月3日朝刊、21面, “日本初の週休二日制に込めた松下幸之助の思い…国際競争に勝ち抜くため仕事の効率求め、労働の評価が量から質へ”, http://www.sankei.com/west/news/150503/wst1505030009-n1.html, 週休2日制と完全週休2日制の違い|求人用語解説 | エンジャパンの【en】転職大辞典, All text is available under the terms of the, 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日の後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。(, その日の前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日に当たる日及び前項に規定する休日に当たる日を除く)は、休日とする。(, 協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項、協同組合による金融事業に関する法律施行令第4条第1項, 営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として主務大臣が告示した日, 営業所の設置場所の特殊事情その他の事情により、当該営業所の休日としても業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして当該営業所につき主務大臣が承認した日.

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